社団法人東京都獣医師会国民保護業務計画
第一章 総則
(目的)
第1条 本計画は、社団法人東京都獣医師会(以下「本会」という。)が「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項並びに「東京都国民保護計画」に基づき、都知事が指定する指定地方公共機関として、国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処保護措置を的確かつ敏速に実施することを目的とする。
(実施の基本方針)
第2条 本会は、本計画の実施にあたり、都及び区市町村、その他武力攻撃事態等の対応に係る関係諸機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携を図りながら、獣医療の確保や家庭動物等の保護等のために必要な措置を講ずる。
(武力攻撃事態等への対応)
第3条 本会会長(以下「会長」という。)は、武力攻撃事態等において、円滑な業務が遂行できるよう、救護体制の確立を図るとともに、日頃からその体制の充実、強化に努める。
(計画に定める事項)
第4条 本会は、武力攻撃事態等に対処するため、以下の事項を実施する。
(1)武力攻撃事態等における体制の整備
(2)武力攻撃事態等における獣医療救護活動
(3)情報の収集・提供
(4)その他、武力攻撃事態に対処するために必要な措置
(計画の修正)
第5条 本計画を効果的に推進できるよう、今後の状況の変化に伴い、適時この計画の内容につき検討を加え、必要に応じて修正するものとする。なお、修正を行った場合は、軽微な修正である場合を除き、都知事に報告し、及び区市町村に通知するとともに、ホームページ等において公表を行うものとする。
(安全の確保)
第6条 会長は、都及び関係機関と連携しつつ、国民保護措置に従事する役員及び会員並びに職員の安全の確保に十分に配慮するものとする。
(意識の啓発)
第7条 会長は、役員及び会員並びに職員に対し、武力攻撃事態等に関する啓発を行うものとする。
(武力攻撃災害における財政上の措置)
第8条 都知事等からの要請に基づいて実施した獣医療活動については、別途定めるところにより、本会はその実費を都に請求する。
第二章 平素からの備え
(平素における体制等の整備)
第9条 国民保護措置を適切に実施するため、平素における体制等を整備することとし、以下に掲げる項目を所掌する。また、その事務所は本会事務局に置く。
(1)緊急時の連絡網の作成
(2)武力攻撃事態等における初動体制の整備
(3)関係機関との連絡網の整備
(4)関係機関との連携
(5)計画の見直し
(6)その他必要な事項
(生物剤テロに対するモニタリング体制の整備)
第10条 会長は、生物剤テロに対するモニタリング体制の整備をする。
2 生物剤テロに対するモニタリング体制の整備についての規定は別に定める。
(国民保護措置に関する会員への研修・訓練等)
第11条 会長は、武力攻撃事態等における獣医療等に関する研修会に会員を派遣し、武力攻撃事態等における獣医療救護活動に必要な知識・技術の習得を図るよう努めるものとする。また、研修終了者を効果的に活用して会員への知識等の周知徹底を図るよう努めるものとする。
2 会長は、武力攻撃事態等を念頭において、都及び区市町村の国民保護措置についての訓練や、関係機関による合同訓練へ参加するように努め、武力攻撃事態等時における各機関の役割を認識し、地域における武力攻撃事態等における獣医療業務についての理解を促進する。
第三章 武力攻撃事態等への対処
(対策本部の設置)
第12条 会長は、東京都国民保護対策本部(以下「都対策本部」という。)が設置された場合は、必要に応じて、社団法人東京都獣医師会国民保護対策本部(以下「獣医師会対策本部」という。)を設置する。
2 獣医師会対策本部を設置したときは、都対策本部にその旨を連絡する。
(獣医師会対策本部の組織)
第13条 獣医師会対策本部の組織は、本会理事会をもって充てる。
2 獣医師会対策本部長は、本会会長をもって充てる。
(警報の内容等の伝達)
第14条 会長は、都知事から警報の内容等の通知を受けた場合は、敏速かつ確実に役員及び会員並びに職員等へ伝達する。また、解除の指示があった場合も同様とする。
(被災情報の収集及び提供)
第15条 会長は、獣医師会対策本部を設置したときは、直ちに被災情報の収集を開始する。
2 会長は、被災情報を収集したときは、速やかに都知事に報告する。
(獣医療救護活動)
第16条 会長は都知事等より獣医療救護活動の要請があった時は、地区獣医師会支部長に協力を求め救護班を被災地に派遣する。
2.救護班は、都、区市町村その他の関係機関と連携して以下にあげる獣医療救護活動に従事する。
(1)要避難地域等における公衆衛生の確保・管理
(2)要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護
(3)その他必要な獣医療救護活動
(救護活動内容の報告)
第17条 救護班の班長は適時その活動状況を会長に報告するとともに被災地の状況に応じ、応援を求める等必要な指示を仰ぐものとする。
(救護活動への支援)
第18条 会長は、地区獣医師会支部長より応援要請があった場合は、救護班の追加派遣を行うとともに必要に応じ本会の役員及び会員並びに職員を被災地に派遣し、情報の収集や連絡調整にあたらせる。
(安否情報収集への協力)
第19条 本会は、都又は区市町村その他関係機関からの要請に応じて、自ら又は会員が把握する安否情報を提供するなど、都又は区市町村その他関係機関が行う安否情報の収集に協力するものとする。
(撤収)
第20条 会長は、被災地における獣医療機関の機能の回復状況を勘案し、救護班を撤収する時期を、関係機関と協議の上、決定する。
2 会長は、都対策本部が廃止された場合、獣医師会対策本部を廃止し、都知事に対してその旨を連絡する。
(職務代理)
第21条 会長に事故のある時は、あらかじめ定める順番に従い危機管理室セクション長が会長の職務を代行する。
2 危機管理室セクション長がその職務を代行し得ない時は、担当理事、総務理事の順で指揮をとる。
第四章 緊急対処事態への対処
第22条 緊急対処事態における緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第2条から第21条までの定めに準じて行うものとする。
この業務計画は、平成21年4月1日より施行する。
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