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水際における狂犬病対策の徹底について(協力依頼)

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口蹄疫現地防疫業務支援派遣報告

東獣本部設置の口蹄疫特別対策チーム「口蹄疫特別対策会議」から、次の本会会員2名が口蹄疫現地防疫業務支援要員として派遣されたことを報告します。

大木はじめ(府中支部)、和田章裕(動物薬事支部)の両先生におかれましては、6月24日~7月1日(うち要務6日間)の1週間、家畜の殺処分等を中心に現地対応の要務で派遣されました。ご活躍を期待します。


≪口蹄疫防疫対応に関する緊急報告≫

5月20日(木)緊急三役会議を開催し、宮崎県下における口蹄疫発生についての本会対応策を協議したので報告する。

  1. 平成22年4月20日、宮崎県児湯郡都農町の肉用牛繁殖経営農家において、口蹄疫の疑似患畜がわが国では10年ぶりに確認(1例)され、その後、口蹄疫は5月12日までに児湯郡川南町を中心に患畜及び疑似患畜等が確認され、終息の状況にはなく、感染拡大が懸念されている。
  2. そうした中、中央畜産会(本会受託畜産事業の実施本部)から5月10日付けで防疫対応強化と支援金募金の要請があり、これに対応拠出した。
  3. 本会畜産担当者が5月13日都家畜保健衛生所にて関係者と共に対応協議し、情報収集に努めた(このことについては5/20支部長会で報告)。
  4. 5月20日緊急三役会議が招集され、本会畜産担当理事が中心となって三役を交えた口蹄疫特別対策チーム「特別対策会議」を構成して、本会としての迅速な対応と情報提供を図っていくことが協議された。
  5. 5月21日口蹄疫特別対策チームが召集され、開業・勤務支部長宛に5月21日付け事務連絡「口蹄疫現地防疫業務支援要員の派遣(通知)」と共に日獣からの文書一式、「口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針(農林水産大臣公表)」を送付した。
  6. 東京都下で飼養されているペット口蹄疫感染対象偶蹄類動物の飼養状況を直ちに把握しなければならないとして、開業・勤務支部長宛に5月24日その調査依頼を発出した。

----------後も迅速な対応と情報提供に努めていきます-------------


急告 地方獣医師会会員獣医師の皆様へ

-宮崎県下における口蹄疫発生に対する対応-

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宮崎県で口蹄疫の疑似患畜を確認

4月20日、宮崎県児湯郡都農町の農場の飼養牛に、家畜伝染病である口蹄疫の疑似患畜が確認されました。21日に1例目の農場から南東約3kmの宮崎県児湯郡南川町の農場で、2例目を確認しました。

いずれも動物衛生研究所で口蹄疫に関する遺伝子検査を行ったところ、陽性が確認され、現在、ウイルス分離検査による確定検査を行っています。

当該農場では、法律に基づき、当該農場を中心とした半径10km以内の移動制限等の防疫措置を行っており、今後飼養牛の全頭とう汰を行う予定です。

口蹄疫は、牛、豚、羊、山羊など偶蹄類の動物に感染する疾病で、人には感染しません。

牛、豚等偶蹄類を飼養する農家の方へ

  • 普段以上によく飼養家畜を観察していただき、多量のよだれ、発熱、食欲不振、発咳、口腔内・鼻腔内の水疱、びらん、跛行、起立を嫌うなどの症状が見られましたら、すぐに家畜保険衛生局までご連絡ください。
  • 農場への人の立ち入りを必要最小限に制限して、出入り口等での消毒の徹底をお願いします。消毒薬はヨード系、塩素系、消石灰等を使用して下さい。

獣医師等の方へ

  • 口蹄疫が疑われる事例があった場合には、直ちに家畜保健衛生所までご連絡ください。
  • 牛、豚を飼養する農家に出入りするときは車両消毒、器具機材の消毒を徹底し、衣服、長靴、手袋等は各農場で替えるか、消毒を確実に実施して下さい。

牛、豚等偶蹄目類を飼養する農家の方、獣医師の方には、近日中に飼養家畜に異常がないか、電話連絡にて確認する予定です。ご協力をよろしくお願いします。口蹄疫については、下記「口蹄疫とは」をご覧下さい。農林水産省のホームページを始め、インターネット上の情報も随時更新されますので、参考にして下さい。

口蹄疫とは

  1. 原因(病原体)
    口蹄疫ウイルス(Picornaviridae Aphthovirus)
  2. 感受性動物
    牛、水牛、めん羊、山羊、豚、しか、いのしし
  3. 症状
    突然40〜41℃の発熱、元気消失に陥ると同時に多量のよだれがみられ、口、蹄、乳頭等に水疱(水ぶくれ)を形成し、足を引きずる症状がみられる。
  4. 発生状況
    (1)国内:
    明治41年
    (1908年)
    東京、神奈川、兵庫、新潟522頭
    平成12年
    (2000年)
    宮崎(3〜4月:3戸)、北海道(5月:1戸)
    患畜・疑似患畜740頭(92年振りの発生)
    ※)日本は平成12年9月27日に清浄国に復帰。
    (2)海外:オセアニアと北米以外の世界中で発生が見られる。
    (2)海外:オセアニアと北米以外の世界中で発生が見られる。
  5. 診断
    (1)抗原の検出を行う。
    (2)水疱材料等からのウイルス分離を行う。
  6. 予防法
    原則、発症動物のとう汰による清浄化を推進。
  7. 治療法
    (1)なし
    (2)発生した場合は、家畜伝染病予防法に基づき、まん延防止のため
    家畜の所有者による殺処分が義務付けられている。

平成21年5月1日

社団法人東京都獣医師会危機管理室
感染症対策セクション

インフルエンザA(H1N1)への対応について

メキシコに端を発した豚インフルエンザは、新型インフルエンザと認定された直後、世界大流行を目前とされる対応措置に至りました。このインフルエンザは当初豚インフルエンザと称されましたが、その後の調べで、豚、ヒト、鳥の遺伝子を持っていることがわかり、「インフルエンザA(H1N1)」と命名されました。

現時点(5月1日)米軍横田基地において4ヶ月齢の乳幼児が疑い例として検査中ですが、国内での発生流行は認められていません。しかし、世界での広がりは非常に速やかであり、国内での発生流行は決して避けられる状況にないと思われます。

この新しいインフルエンザに対して獣医師としてどのように対処すべきか、あらかじめ考えておく必要があります。

 

1.インフルエンザA(H1N1)の発生現状

  • WHO(世界保健機関)によると5月1日現在、以下の状況とされています。
    インフルエンザA(H1N1)は11カ国において331例が公式に報告されています。
    アメリカ合衆国では109例の患者(死亡1例を含む)、メキシコでは97例(死亡7例を含む)
    以下は死亡者は出ていないが確定例が報告されている国(カッコ内は患者数)
    オーストリア(1)、カナダ(34)、ドイツ(3)、イスラエル(2)ネーデルランド(1)、ニュージーランド(3)、スペイン(13)、スイス(1)、英国(8)
    これらの情報は以下のURLでアップデートされています。
    http://www.who.int/csr/don/en/

2.国内発生時の獣医師としての対応

  • (ア)   自身を含めた病院スタッフの感染防御
    病院としての機能を維持するために必要なことを自身およびスタッフに認識してもらい、徹底することは大切です。
    1. 毎朝出勤前に必ず検温し、発熱していたらその旨を病院まで連絡の上、欠勤すること。発熱の際には必ず、発熱相談センターに連絡を取り、指示に従うこと。

    2. 電車やバスなどの公共交通機関はできるだけ利用しないこと。やむを得ず利用する際にはマスク装着を考慮すること

    3. 職場に着いたら、まず備え付けの薬用ハンドソープや速乾性アルコール消毒剤で良く手を洗い、ポピドンヨード液などでうがいをすること。

    4. できるだけ人混みを避ける生活を心がけること

    5. 手洗いやうがいが十分にできない環境では、極力外食も避けること

    6. 帰宅時にも手洗いやうがいを励行すること

    7. 睡眠を十分にとり、規則正しい生活を心がけ、栄養を十分にとって体力の充実を図ること

    8. 手指の消毒 アルコール製剤、ポピドンヨード剤などが有効であること

    9. 感染門戸は通常、粘膜面(眼、鼻、口)であること
  • (イ)   飼い主への指導
    飼い主は自身が飼育している動物に感染しないかを心配するものです。動物への病原性については現時点において不明であることを説明し、先ずは飼い主が本病に罹患すると飼育動物を世話をする人がいなくなり、その動物を守ることができなくなることを認識していただくことが大切です。
    1. 感染防御指導
      体力の充実、手洗いやうがいの励行、人ごみを避ける、マスクの着用などについて指導しましょう。ペットフードなどは多めに備蓄するよう勧めたほうがよいと思います。

    2. 飼い主の発症時に備えて
      万が一飼い主が入院を余儀なくされる場合、飼い主の代わりに世話をしてくれる人を確保しておくよう指導してはいかがでしょうか。
  • (ウ)   病院施設の消毒
    インフルエンザウイルスは様々な消毒剤が有効です。以下に列挙しますので参考にしてください(カッコ内は商品名)次亜塩素酸ナトリウムは有効ですが、腐食性に注意してください。
    1. 床、壁、部屋
      クロルヘキシジングルコン酸(マスキンなど)ベンザルコニウム(ヂアミトールなど)塩酸アルキンジアミノエチルグリシン(ハイジールなど)

    2. ドアノブ、手すり
      エタノール、イソプロパノール、ヒビテンアルコールなど

    3. 金属器具、非金属器具
      エタノール、イソプロパノール、クロルヘキシジングルコン酸、ベンザルコニウムなど
  • (エ)   動物への感染
    現時点では、本病の豚を含む動物に対する病原性は確認されていません。過去に馬インフルエンザ(H3N8)が犬に感染したという報告があります(2006)。また、鳥インフルエンザ(H5N1)がネコやトラに感染したことが報告されています(2004)。
    その他鳥インフルエンザがテンに感染したという報告もあります(2006)

3.参考

 



社団法人東京都獣医師会国民保護業務計画

第一章 総則

(目的)

第1条 本計画は、社団法人東京都獣医師会(以下「本会」という。)が「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項並びに「東京都国民保護計画」に基づき、都知事が指定する指定地方公共機関として、国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処保護措置を的確かつ敏速に実施することを目的とする。

(実施の基本方針)

第2条 本会は、本計画の実施にあたり、都及び区市町村、その他武力攻撃事態等の対応に係る関係諸機関(以下「関係機関」という。)と相互に連携を図りながら、獣医療の確保や家庭動物等の保護等のために必要な措置を講ずる。

(武力攻撃事態等への対応)

第3条 本会会長(以下「会長」という。)は、武力攻撃事態等において、円滑な業務が遂行できるよう、救護体制の確立を図るとともに、日頃からその体制の充実、強化に努める。

(計画に定める事項)

第4条 本会は、武力攻撃事態等に対処するため、以下の事項を実施する。

(1)武力攻撃事態等における体制の整備
(2)武力攻撃事態等における獣医療救護活動
(3)情報の収集・提供
(4)その他、武力攻撃事態に対処するために必要な措置

(計画の修正)

第5条 本計画を効果的に推進できるよう、今後の状況の変化に伴い、適時この計画の内容につき検討を加え、必要に応じて修正するものとする。なお、修正を行った場合は、軽微な修正である場合を除き、都知事に報告し、及び区市町村に通知するとともに、ホームページ等において公表を行うものとする。

(安全の確保)

第6条 会長は、都及び関係機関と連携しつつ、国民保護措置に従事する役員及び会員並びに職員の安全の確保に十分に配慮するものとする。

(意識の啓発)

第7条 会長は、役員及び会員並びに職員に対し、武力攻撃事態等に関する啓発を行うものとする。

(武力攻撃災害における財政上の措置)

第8条 都知事等からの要請に基づいて実施した獣医療活動については、別途定めるところにより、本会はその実費を都に請求する。

第二章 平素からの備え

(平素における体制等の整備)

第9条 国民保護措置を適切に実施するため、平素における体制等を整備することとし、以下に掲げる項目を所掌する。また、その事務所は本会事務局に置く。

(1)緊急時の連絡網の作成
(2)武力攻撃事態等における初動体制の整備
(3)関係機関との連絡網の整備
(4)関係機関との連携
(5)計画の見直し
(6)その他必要な事項

(生物剤テロに対するモニタリング体制の整備)

第10条 会長は、生物剤テロに対するモニタリング体制の整備をする。

2 生物剤テロに対するモニタリング体制の整備についての規定は別に定める。

(国民保護措置に関する会員への研修・訓練等)

第11条 会長は、武力攻撃事態等における獣医療等に関する研修会に会員を派遣し、武力攻撃事態等における獣医療救護活動に必要な知識・技術の習得を図るよう努めるものとする。また、研修終了者を効果的に活用して会員への知識等の周知徹底を図るよう努めるものとする。 

2 会長は、武力攻撃事態等を念頭において、都及び区市町村の国民保護措置についての訓練や、関係機関による合同訓練へ参加するように努め、武力攻撃事態等時における各機関の役割を認識し、地域における武力攻撃事態等における獣医療業務についての理解を促進する。

第三章 武力攻撃事態等への対処

(対策本部の設置)

第12条 会長は、東京都国民保護対策本部(以下「都対策本部」という。)が設置された場合は、必要に応じて、社団法人東京都獣医師会国民保護対策本部(以下「獣医師会対策本部」という。)を設置する。

2 獣医師会対策本部を設置したときは、都対策本部にその旨を連絡する。

(獣医師会対策本部の組織)

第13条 獣医師会対策本部の組織は、本会理事会をもって充てる。

2 獣医師会対策本部長は、本会会長をもって充てる。

(警報の内容等の伝達)

第14条 会長は、都知事から警報の内容等の通知を受けた場合は、敏速かつ確実に役員及び会員並びに職員等へ伝達する。また、解除の指示があった場合も同様とする。

(被災情報の収集及び提供)

第15条 会長は、獣医師会対策本部を設置したときは、直ちに被災情報の収集を開始する。

2 会長は、被災情報を収集したときは、速やかに都知事に報告する。

(獣医療救護活動)

第16条 会長は都知事等より獣医療救護活動の要請があった時は、地区獣医師会支部長に協力を求め救護班を被災地に派遣する。

2.救護班は、都、区市町村その他の関係機関と連携して以下にあげる獣医療救護活動に従事する。

(1)要避難地域等における公衆衛生の確保・管理
(2)要避難地域等において飼養又は保管されていた家庭動物等の保護
(3)その他必要な獣医療救護活動

(救護活動内容の報告)

第17条 救護班の班長は適時その活動状況を会長に報告するとともに被災地の状況に応じ、応援を求める等必要な指示を仰ぐものとする。

(救護活動への支援)

第18条 会長は、地区獣医師会支部長より応援要請があった場合は、救護班の追加派遣を行うとともに必要に応じ本会の役員及び会員並びに職員を被災地に派遣し、情報の収集や連絡調整にあたらせる。

(安否情報収集への協力)

第19条 本会は、都又は区市町村その他関係機関からの要請に応じて、自ら又は会員が把握する安否情報を提供するなど、都又は区市町村その他関係機関が行う安否情報の収集に協力するものとする。

(撤収)

第20条 会長は、被災地における獣医療機関の機能の回復状況を勘案し、救護班を撤収する時期を、関係機関と協議の上、決定する。

2  会長は、都対策本部が廃止された場合、獣医師会対策本部を廃止し、都知事に対してその旨を連絡する。

(職務代理)

第21条 会長に事故のある時は、あらかじめ定める順番に従い危機管理室セクション長が会長の職務を代行する。

2 危機管理室セクション長がその職務を代行し得ない時は、担当理事、総務理事の順で指揮をとる。

第四章 緊急対処事態への対処

第22条 緊急対処事態における緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第2条から第21条までの定めに準じて行うものとする。

この業務計画は、平成21年4月1日より施行する。

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犬のブルセラ症ってどんな病気? Q&A
今、新聞、ウェブ等で、犬のブルセラ症がニュースになっています。
犬のブルセラ症はどのような病気なのでしょうか?
みなさんと一緒に勉強しましょう。

Q.1
犬のブルセラ症はどのような病気ですか?
A
ブルセラ・キャニス(犬ブルセラ菌)という細菌によって発症する感染症です。犬の慢性の感染症で、犬がこの病気にかかると、雄は、睾丸が腫れ、その後逆に小さくなります。雌は妊娠していると流産や死産となります。不妊症の1つです。また、ブルセラ症は、人と動物の共通感染症です。

Q.2
犬から人にうつるんですか?
A
犬のブルセラは、弱毒ですので、人への感染はごくまれです。過度に心配することはありません。

Q.3
どこから、どうやってうつるのですか? 予防はできるの? 消毒薬は効くの?
A
犬は口からと生殖するときに感染します。人は、犬の体液、精液、死産した胎児や胎盤、尿を直接さわると感染します。
予防ですが、ブルセラ症のワクチンはありません。ですから、ブルセラ症の犬に、キスをしたり、口移しで餌をあげたり濃厚な接触はしないでください。
消毒薬はよく効きます。次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノール、逆性石鹸などがありますが、消毒液を使うときには前もって獣医師や保健所の指導を受けてください。

Q.4
人はどんな症状ですか?
A
感染した場合は、インフルエンザの様な症状がでます。人から人にはうつりません。もし、ブルセラ症と診断された愛犬を飼育している飼い主の方やご家族などの体調がすぐれず、気になる方は、医師診察を受けてください。

Q.5
ブルセラにかかった犬は治療できるのですか?
A
犬ブルセラ症は治すのに根気がいる病気です。抗生物質を長期間(数カ月)投与しないといけません。いったん治ったように見えても忘れたころに、また病気をぶり返すことがあります。また、治療をする場合にはその犬が菌を排出して新たな感染が起きないよう、注意して飼育する必要があります。

Q.6
ブルセラの検査は簡単にできるのですか?
A
はい、検査できます。通常少量の血液を検査会社に出して、抗体価を調べてもらいます。動物病院にご相談ください。
 

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