会員のみなさまへ
豚コレラ及びアフリカ豚コレラに関する特定症状について

 

豚コレラの国内での続発を踏まえ、このたび農林水産省は、豚コレラ又はアフリカ豚コレラを疑う異常豚が確認された場合に、迅速かつ確実に獣医師又は所有者から家畜保健衛生所へ届出がなされるよう、口蹄疫等と同様に家畜伝染病予防法(昭和26 年法律第166 号)第13 条の2第1項の規定に基づき、農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を別紙のとおり追加指定しました(H31.3.13付け農林水産省告示第518号)。

つきましては、当該農林水産大臣が指定する症状(特定症状)を呈する豚及びいのししを確認した獣医師(当該家畜を診断し、又はその死体を検案した獣医師)は、遅滞なく当該家畜又はその死体の所在地を管轄する家畜保健衛生所への届け出が義務付けられていますので、会員各位にお知らせするとともに、当該事案に遭遇した際は適切なご対応をお願いします。

 

2019.3.14.pngのサムネイル画像<別紙:PDF>